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ソフトウェア使用権許諾契約書
 
お客様(以下「甲」という)とウイ・ネット情報株式会社(以下「乙」という)とは、この「ソフトウェア使用権許諾契約書」(以下、本契約という)とともに提供される、コンピュータプログラムおよびそのマニュアルについて、以下の通り契約するものとします。
 
第1条 (定義)
本契約で使用する用語を次の通り定義します。
(1)  「本ソフトウェア」とは、乙が提供するコンピュータプログラムおよびそのマニュアルをいいます。
(2)  「スクリプトライブラリ」とは、本ソフトウェア内に格納されたNotes/Dominoの下で動作可能なコンピュータプログラムのソースおよびオブジェクトをいいます。
(3)  「データベーススクリプト」とは本ソフトウェア内に格納されたNotes/Dominoの下で動作可能なコンピュータプログラムのソースおよびオブジェクトをいいます。
(4)  「サイト」とは、甲が定義したNotes/Dominoドメインをいいます。
(5)  「ユーザー」とは、甲の組織の下でNotesライセンスを有したNotes/Dominoの使用者であって、本ソフトウェアを使用する者をいいます。
(6)  「使用装置」とは、甲およびユーザーが使用するNotes/Domino が稼働可能なコンピュータ装置をいいます。
(7)  「使用」とは甲の業務のために、機械読み取り可能な形式で乙が提供するコンピュータプログラムを使用装置上で稼働させること、および当該コンピュータプログラムを「使用装置」上で稼働させるために、乙提供のマニュアルを使用することをいいます。
 
 
第2条 (使用権の許諾)
乙は、乙が定めた試用期間に限り、甲に対し、甲が本ソフトウェアを非独占的に使用する権利を許諾します。乙は、甲が第三者に本ソフトウェアを再許諾または譲渡する事を認めません。
甲は、本ソフトウェアを、試用期間を超えて使用する場合には、新たに使用許諾の契約を行う必要があります。
 
 
第3条 (使用権の内容)
第1項 甲は、乙が認めたサイト内においてのみ本ソフトウェアのコンピュータプログラムを使用することができます。
第2項 乙が許諾したユーザー数の範囲において、甲は本ソフトウェアをユーザーに使用させる事が出来ます。
第3項 甲は本ソフトウェアを本条第1項に定める使用以外の目的で複製することはできません。ただし、バックアップの目的で本ソフトウェアのコンピュータプログラムを1本に限り複製することができます。
第4項 甲は本ソフトウェアのスクリプトライブラリおよびデータベーススクリプトをリバースエンジニアリングしたり、逆アセンブルまたは逆コンパイルしたりすることはできません。
第5項 甲は本ソフトウェアをサイト外のいかなるコンピュータにも保存できません。
 
 
第4条 (知的所有権)
本ソフトウェアの著作権、工業所有権、特許、ノウハウおよびその他のすべての知的所有権は、乙に独占的に帰属するものであり、本契約のいかなる条項も、前記知的所有権の全部または一部を甲に譲渡するものではありません。
 
 
第5条 (著作権の表示)
甲は、本ソフトウェアに付された著作権表示を除去してはなりません。
 
 
第6条 (改造)
甲は、本ソフトウェアのスクリプトライブラリおよびデータベーススクリプトを改変・翻案することはできません。
 
 
第7条 (担保責任)
乙は、本ソフトウェアに関して一切の保証を行いません。本ソフトウェアは甲の試用に供するものであり、本ソフトウェアの滅失、損傷、変質、その他一切の損害は甲の負担とします。
 
 
第8条 (責任の制限)
乙は、甲の第3条に基づく本ソフトウェアの使用に起因して発生した損害等について、一切責任を負わないものとします。
 
 
第9条 (機密保持)
甲は、本ソフトウェアおよび本契約に関連して知り得た乙に関する事実,資料,データ,情報の一切を、本ソフトウェアの使用のため以外に利用してはならず、またこれらを本契約の存在およびその内容とともに機密として保持し、事前に乙の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示,漏洩等してはなりません。
 
 
第10条 (甲の責任および義務)
第1項 甲は、サイトのユーザーを、甲がNotes/Dominoの提供者と契約した契約条件を満たすように、管理する義務を負うものとします。
第2項 甲は、ユーザーが本ソフトウェアをリバースエンジニアリングしたり、逆アセンブルまたは逆コンパイルしたりすることを禁止する義務を負うものとします。
第3項 ユーザーによって本ソフトウェアに関する乙の権利が侵害された時は、甲は自己の行為と同一の責任を負うものとします。
 
 
第11条 (外為法の遵守)
甲は、第3条に基づき甲の使用装置とともに本ソフトウェアを国外において使用する場合には、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令に定められた必要な手続きをとるものとします。
 
 
第12条 (契約の解除)
第1項 甲が、本契約の条項に違反した場合、乙はいつでも本契約を解除することができます。
第2項 甲は前項により本契約が解除された場合、ただちに甲およびユーザーから本ソフトウェアを破棄し、以後一切の使用およびユーザーへの提供等をしないものとします。
 
 
第13条 (契約期間)
本契約は、甲が本ソフトウェアを受領した日から発効し、試用期間を経過するまで、または第12条により解除されない限り存続します。
ただし甲は、本契約を終了する旨の通知を文書で乙に送付することにより、甲はいつでも本契約を終了させることができます。
 
 
第14条 (契約終了時の措置)
本契約が終了した場合、甲は直ちに第12条第2項に定める措置をとるものとします。ただし、本契約が終了した後といえども、第9条の規定は有効に存続するものとします。
 
 
第15条 (契約条件の変更)
乙は本契約条件を甲の許諾を得ることなく変更する権利を有するものとします。
 
 
第16条 (準拠法)
本契約は日本国の法律に準拠し、本契約に起因する全ての紛争については、乙本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。
 
 
第17条 (付則)
第1項 本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めない事項については、甲乙誠意を持って協議しこれを解決するものとします。
第2項 本契約はお試し版ソフト使用申し込みにおいて、「同意する」をクリックした時点で成立したものと見なします。
 
2006年4月26日
以上


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